【計上の方法】
1 実施日当日に休みや出張等で終日不在の従業員は除きます。「通常の交通手段」の欄からも除いてください。
2 利用交通手段が複数ある場合は、移動距離の最も長い方を計上してください。
(例:自宅から最寄り駅までの5kmを自動車で移動し、40kmをJRに乗って移動した場合は、「JR」に計上)
3 自動車通勤のうち、従業員同士で相乗りした場合、運転者のみを「自動車」、その他の同乗者は「徒歩」として計上してください。
ただし、送迎は相乗りの対象となりません。
例)従業員Aさんの運転する自動車に、従業員BさんとCさんが同乗して通勤した場合 → Aさん=「自動車」、BさんとCさん=「徒歩」
従業員Aさんが家族に送迎してもらった場合 → Aさん=「自動車」