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業務管理体制の整備に関する届出
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業務管理体制の整備に関する届出について
 平成22年の障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとなります。                  
 なお、届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。
事業所の数に応じて、以下の業務管理体制の整備が必要になります。
・事業所の数が20未満の場合 法令遵守責任者の選任
・事業所の数が20以上100未満の場合 法令遵守責任者の選任及び法令遵守規定の整備
・事業所の数が100以上の場合 法令遵守責任者の選任、法令遵守規定の整備及び業務執行状況の監査を定期的に実施
【1】
届出を行う場合は、別添「業務管理体制の整備に関する届出」の必要事項を記入のうえ、下記「【6】業務管理体制の整備に関する届出(添付)」よりご提出ください。                                                        第1号様式「障害者総合支援法」
第2号様式「児童福祉法」



(1個まで選択可能)
業務管理体制の整備に関する届出について
【2】
(200文字まで)
【3】
【4】
(1個まで選択可能)
事業所数
【5】
選択肢を選んだら、届出先が表示されますので、続けて選択してください。
【6】
該当するサービスの全てにチェックをお願いいたします。
(18個まで選択可能)
サービス種類
【7】
(最大アップロードサイズ: 10MB)
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