《注意》
○軽自動車や二輪の小型自動車、法人名義の自動車は受け付けられません。
○この届出は、自動車税種別割の納税義務者の住所を変更するものであり、納税義務者を変更することはできません。
○この届出では、車検証(運輸支局の登録内容)は変更できません。別途、運輸支局での手続が必要です。
○届出内容の確認のため、県税・総務事務所から連絡させていただくことがあります。(変更手続の関係上、1か月程度経過後に連絡させていただく場合もあります。)
○4月3日までの受付分は、今年度の納税通知書に反映されます。それ以降の受付分については、車検有効期限が迫っている場合は、車検有効期限までに送付できない場合がありますので、各県税・総務事務所に御相談ください。
○6台以上を届け出る場合は、お手数ですが複数回に分けて手続をお願いします。