1 概要
令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援において、総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を目的として、新たに5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした「支援プログラム」の作成及び公表が義務付けられました。
令和7年4月1日以降、公表及び県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算(届出されていない月から当該状態が解消されるに至ったまで、障がい児全員について(減算所定単位数の15%を減算))が適用されますので、支援プログラムの作成及び公表を行うとともに、速やかに県に届出を行ってください。