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障害児通所支援における支援プログラムの公表及び届出等について
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障害児通所支援における支援プログラムの公表及び届出等について
1 概要
令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援において、総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を目的として、新たに5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした「支援プログラム」の作成及び公表が義務付けられました。
 令和7年4月1日以降、公表及び県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算(届出されていない月から当該状態が解消されるに至ったまで、障がい児全員について(減算所定単位数の15%を減算))が適用されますので、支援プログラムの作成及び公表を行うとともに、速やかに県に届出を行ってください。
2 届出書類                    
  支援プログラムの公表状況に関する届出書

   
3  その他                                 
 事業所ごとに届出をお願いいたします。
 提出様式は、上記の別添ファイルよりダウンロードをお願いいたします。
【1】
(200文字まで)
【2】
(200文字まで)
【3】
(1個まで選択可能)
所在地
【4】
(4個まで選択可能)
サービス種類
【5】
支援プログラムの公表状況に関する届出書を添付してください。       

※ファイルに事業所名の記載をお願いいたします。

(最大アップロードサイズ: 10MB)
【6】
公表内容の書類を提出してください。

(最大アップロードサイズ: 10MB)
入力途中の内容を一時的に保存します。
お問い合わせ先
部署名 福祉保健部障がい福祉課障がい児支援担当
電話番号 0985267068
宮崎県電子申請システム